2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
やはり消費者庁の強化、その教育をどういうふうに、どのような場面でやっていくかというところ、成年年齢の引下げの部分での対応もありますけれども、やはり中身の部分もどのようにやっていくかというところ、あと人員体制等々も、省庁への課題もたくさんあると思いますので、是非そこは引き続き対応いただきたいと思います。
やはり消費者庁の強化、その教育をどういうふうに、どのような場面でやっていくかというところ、成年年齢の引下げの部分での対応もありますけれども、やはり中身の部分もどのようにやっていくかというところ、あと人員体制等々も、省庁への課題もたくさんあると思いますので、是非そこは引き続き対応いただきたいと思います。
四 デジタル機器に慣れていてもトラブルに巻き込まれやすい若年者に対し、デジタル技術を利用した新手の取引被害や悪質業者による連鎖販売取引の被害を効果的に防止・救済するため、成年年齢引下げの施行時期が令和四年四月一日に迫っていることを踏まえ、実践的な消費者教育を強力に展開するとともに、若年者に対するクレジット・ローンの過剰与信を防止する業界の自主的取組の効果を検証し、必要に応じ更なる法的措置を検討すること
一つは、来年の四月から民法の成年年齢の引下げがスタートをして、単独で契約可能となる年齢が引き下がります。ここに向けてのまず対策です。もう一つは、デジタル機器の利用に慣れているからこその対策という点です。
来年、成年年齢が引き下げられることや、若年者における情報商材の消費者被害が増加していることなども踏まえまして、若年者の消費者被害を防止することは最重要課題の一つと考えているところでございます。
若者を中心に年間約一万件の相談が続いています連鎖販売取引、これも来年四月からの成年年齢引下げによって増加することが危惧されています。これも甘い利益誘導勧誘で、主体的な選択権をゆがめる危険性の高い取引です。この若年者へのマルチ取引規制にも直ちに取り組むべきです。 中身に入ります。
消費者教育という面からいうと、やはり若年者のところでは、もう成年年齢の方も引下げになりますから本当にいろんなところでいろんな取組がされていると思いますが、その準備というのはまだまだ十分ではないと思います。
今回の契約書等の電子化については、消費者一般についての不利益のほか、例えばデジタル機器に不慣れな高齢者、あるいは民法成年年齢も相まった若年層などの世代特有のリスクも指摘をされているところでございます。
民法改正を受け、成年年齢が来年四月から十八歳に引き下げられます。これにより、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った契約は無効とする、いわゆる未成年者取消し権が十八歳、十九歳の方々には適用されなくなります。 この間、立憲民主党は、消費者庁、法務省に対し、成年年齢引下げに係る未成年者取消し権の喪失への対応の要請を行ってきました。
次に、成年年齢引下げによる若者の被害防止対策についてお尋ねがありました。 来年四月に迫った成年年齢引下げへの対応は、今年度の最重要課題の一つです。これまで、主として若年者に発生している被害事例を念頭に消費者契約法の改正などの制度整備を行ったほか、厳正な法執行、消費者教育の充実、消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んできました。
本法律案は、成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化を踏まえ、年齢満十八歳以上二十歳未満の特定少年に係る保護事件について、虞犯をその対象から除外し、原則として検察官に送致しなければならない事件についての特則等の規定を整備するとともに、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する規定は、特定少年には原則として適用しないこととする等の措置を講じようとするものであります。
法制審議会のメンバーであった橋爪参考人は、少年法の有効性を認めた上で、民法の成年年齢が引き下げられたことを法改正の理由として挙げられました。しかし、民法上の成年年齢とその他の法令上の年齢区分とはそもそも別個の問題です。法令ごとにその特質や状況等を踏まえて適切な年齢が検討されるべきであり、現に飲酒年齢や喫煙年齢は二十歳に据え置かれたままとなっています。
○山添拓君 立法事実は成年年齢の引下げですから、被害者の権利保護を出発点としたものではないという意味では当然かと思います。 それでは伺いますが、少年事件における被害者の手続参加の機会というのは、これまでどのように保障してきたのですか。
成年年齢が十八歳に引き下がるから、でも子供はまだ未熟でしょうということで少年法の適用になります。私は個人的に、選挙権などが与えられます、権利が十八歳で与えられるのであれば、やはりそういった刑事に対する責任に関しても例外をつくらず、二十歳以上の大人と一緒でいいのではないかと思っている立場です。
それから、柚木委員からあった、十八歳、十九歳の成人を対象にしたクーリングオフ期間の延長の件ですけれども、四月から、成年年齢の引下げによって、未成年者取消権による保護が受けられなくなります。 しかし、若年層に対する消費者教育は十分に進んでいるとは言えず、若年の成年者について消費者被害が続出するおそれがあるというふうに考えております。
それで、これは大臣にもこの間、申入れもしたというのを、大臣、受け止めていただきましたけれども、成年年齢引下げでしょう。現状の被害が十八歳、十九歳に発生することは、増田参考人は、容易に想像できる、勧誘が活発化し、匿名性の高いインターネット上での連鎖販売取引等の行政処分が迅速にできるのか大変疑問だとおっしゃったんですね。
我々の消費者権利実現法案、消費者被害防止法案、これに、三本柱なんですね、今回、消費者保護の観点から、まさにこの委員会でも再三問題点が指摘されてきた契約書面の電子化に関する規定の、我々は当初、全面削除、それから、施行が十か月と迫った成年年齢引下げに対応する包括的つけ込み型勧誘取消権の創設、そして、二十歳未満の成年者に係るクーリングオフ期間の延長の三本柱。
法施行後五年を経過した後に、本法及び成年年齢の十八歳への引下げの実施状況、社会情勢、国民の意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続、処分、処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があるときは所要の措置を講ずるとしているという、こういった内容ですけれども、まず、この五年ですね、なぜ五年にしたのかというのと、私お聞きしたいのは、五年が経過してからこういったものを
また、罪を犯した十八歳及び十九歳の者に係る事件の手続、処分等の在り方については、社会情勢や国民の意識の動向を踏まえた検討が必要でありますところ、本法律案による改正後の少年法等や成年年齢の引下げに係る改正民法が施行された場合、それに伴って十八歳及び十九歳の者を取り巻く社会情勢や国民の意識が更に変化していく可能性もございます。
本法律案の附則第八条に言う所要の措置は、本改正後の少年法等や成年年齢の引下げに係る改正民法の施行状況のほか、これらの法律の施行後における社会情勢や国民意識の変化等を踏まえて行う検討の結果に基づき必要があると認めるときに講ずるものとなるものでございます。
さらに、成年年齢引下げにより、現状の被害が十八歳、十九歳に発生することは容易に想像できます。 勧誘が活発化し、匿名性の高いインターネット上での連鎖販売取引等の行政処分が迅速にできるのかも大変疑問です。 四点目は、消費者のITリテラシーがまだ十分ではないということです。 オンライン化が急速に進んでいるとはいえ、スマホによるネット検索やSNSの利用程度という人が多くいます。
来年の四月にもう成年年齢引下げが実施されてしまいますので、できるだけ早くそれを、ブラッシュアップしたものを完成させて、こちらでも法律にしていただければありがたいというふうには思っております。
成年年齢の引下げで、十八歳、十九歳、こうした若年層への消費者被害というものが懸念をされる。また、当然、高齢化も進んでいる。対応に大変御苦労されていると思うんですけれども、こうした脆弱な消費者が増大をしていく中で、やはり、消費者被害に対する対策も当然なんですけれども、消費者被害を起こさないために消費者教育が大変重要かと思います。これについて、御意見があればお伺いをいたしたいと思います。
特に、法制審議会のメンバーだった橋爪参考人は、少年法が機能していることを認めた上で、選挙権年齢が引き下げられたこと、そして民法の成年年齢が引き下げられたことを法改正の理由として挙げられました。 成年年齢の引下げについては多くの問題があり、沖縄の風として以前にも委員会質疑で問題提起をしましたが、審議当時に懸念は払拭されませんでした。
民法上の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないというふうに考えております。
近年、若年者における情報商材などの消費者被害が増加していること、それから、来年成年年齢が引き下げられるということから、消費者庁といたしましては、若年者の消費者被害を防止することは最重要課題の一つであるというふうに考えているところでございます。
○川合孝典君 もう一つ橋爪参考人と川村参考人に御質問させていただきたいと思いますが、今の川村参考人の御発言の中にも若干関わることではあるんですけれども、少年法の対象年齢と成年年齢をどう、同列に論じるか否かということについての議論は既にいろいろなされているわけでありますが、少年法の対象年齢の引下げについて賛否を確認したところ、八割以上の方が少年法の対象年齢引下げに賛成されているというデータが出ています
今回、少年法改正というのは成年年齢の引下げによって見直しを行うというものですけれども、沖縄の風は、実は二〇一八年の成年年齢の引下げにも反対したんですが、女性の婚姻適齢の引上げには賛成はしたんです。しかし、成年年齢を引き下げるのに、若年層、若年者の自立を促すような施策とか、あるいは消費者被害の拡大のおそれ等の問題の解決のための施策というのが十分取られていませんでした。
近年の法律改正により、公職選挙法の定める選挙権年齢は満二十年以上から満十八年以上に改められ、また、民法の定める成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げられることとなり、十八歳及び十九歳の者は、社会において、責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場となりました。
取消しの対象となるつけ込み型の包括的な類型について、政府は、これまでの法改正で追加した強迫型及びつけ込み型勧誘の個別類型の取消権で成年年齢引下げや高齢者被害への対応は十分であるとの考えのようです。
また、成年年齢引下げまであと一年を切っているにもかかわらず、国民の理解醸成は追いついておらず、十分な法整備はなされておりません。 こういった課題を解決し、消費者を守り、消費者の権利を実現する、消費者庁にはそのような本来の役割を果たしていただく必要があります。こうした思いで本法律案を提案した次第でございます。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
特に、令和四年四月からの成年年齢の引下げの影響を受ける若年者や、「新しい生活様式」として利用が拡大している高齢者に対して積極的に取り組むこと。 十六 デジタルプラットフォームに利用される情報通信技術の急速な進展に伴う消費者被害の複雑化・多様化や、海外の行政機関との連携の必要性に鑑み、消費者庁その他の関係省庁の予算、機構・定員を十分確保すること。 右決議する。 以上でございます。
公職選挙法や民法における成年年齢の十八歳への引下げに伴い、今般、少年法の改正案が提出されましたが、ここで十八歳及び十九歳の者を新たに特定少年と位置付けることが提案されております。 来年四月一日の改正民法の施行によって、十八歳及び十九歳の者は、親権に服さず、その行為能力が認められることとなります。
十八歳及び十九歳の者については、民法の成年年齢の引下げなどの社会情勢の変化がある一方で、成長途上にあり、可塑性を有する存在でもあります。これを踏まえ、今回の改正案では十七歳以下の者とは異なる特例を定めながら、少年法の適用対象とすることとしています。 また、改善更生、再犯防止を図るべく、家庭裁判所の機能を最大限活用するため、家庭裁判所への全件送致を維持することとしております。
少年法の適用年齢と民法の成年年齢についてお尋ねがありました。 少年法の適用年齢と民法の成年年齢も、必ずしも一致しなければならないものではありません。また、今回の改正案では、十八歳及び十九歳の者には虞犯による保護処分をしないこととするなど、民法の成年年齢の引下げを踏まえた措置も講じており、少年法と民法の取扱いにそごがあるとは考えておりません。
また、電子化も消費者被害の拡大を招くものですが、今、何より心配されるのは、先ほどの対案趣旨説明にもございましたが、成年年齢引下げに対して十分な法的対策が取られていないことです。 二〇一八年の消費者契約法改正案に対する附帯決議は、つけ込み型取消権の創設について、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずることを求めていますが、いまだ実現していません。
消費者委員会から付言された成年年齢引下げに伴う若年成人の消費者被害に対する法整備は実現していません。事業者団体との合意形成が困難であるからと、消費者が判断できない事情を知りながらつけ込んで契約を締結した場合の取消権の創設もなされておりません。国会において、全会一致の附帯決議で政府に求めてきたにもかかわらず、二年の期限を過ぎても実現していないのです。
次に、成年年齢引下げを踏まえた対策の必要性と、つけ込み型勧誘取消権の創設やクーリングオフ期間の延長を規定した意義と効果についての御質問をいただきました。 成年年齢の引下げは来年の四月一日から施行されますが、若年者の自立を促すための消費者教育の実施の状況が必ずしも十分ではないなど、消費者問題の分野においては、成年年齢の引下げに対応できる環境が整っていません。
それ自体はいいことだというふうに私も思うわけですけれども、一方で、詐欺まがいの商法、情報商材とかマルチとか、そういうものに掛かって、心の傷を含めて傷ついていくというような若者も現にいらっしゃるでしょうし、それから、成年年齢引下げに伴ってそれがまた飛躍的に増えるのではないかなというふうに懸念をしているところです。
○参考人(正木義久君) 成年年齢の引下げとの関係ということでございますが、確かに成年年齢の引下げによって、何といいますか、取引そのものに慣れていない方が参入してきて、例えば先ほどのオンラインゲームなどでついつい課金が増えてしまうという問題について懸念はされております。
その中で、私が大変懸念していますことが、成年年齢の引下げが一年を、一年前を切りました。大変こういったデジタルプラットフォームの利用者にも若年者が多いと思いますけれども、先ほどクレジットカードの話もありましたけれども、この今回の法案とその成年年齢引下げの懸念点について、三人の参考人から御意見をいただきたいと思います。 正木さんからよろしくお願いします。
本案は、成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化を踏まえ、十八歳及び十九歳の者について、少年法上の少年として家庭裁判所に全件送致する現行の規定を適用する一方、原則として検察官に送致しなければならない事件の対象範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月二十五日、本会議にて趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。